■後期高齢者医療制度のお知らせ
令和6年度の保険料のお支払いと保険証(被保険者証)の一斉更新について
◆7月に保険料額をお知らせします
令和6年度の保険料につきましては、7月に郵送でお知らせします。
保険料は、前年の所得額に応じて決定します。
◇保険料の計算方法
・1年間の保険料の上限額は、80万円になります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金など控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
~令和6年度には限度額と所得割額について「激変緩和措置」があります~
・令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の上限額を73万円とします。
・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。
◇保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
※1 給与所得者などとは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。
◇保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。
「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間
※ご注意
国民健康保険料(税)の口座振替は自動継続されません。
口座振替を希望される方は、金融機関で手続きをしてください。
◆保険証が新しくなります(黄色→水色)
現在、ご使用の黄色の保険証の有効期限が令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら水色の保険証をご使用ください。
・新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
・保険証が廃止される令和6年12月1日までは、紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民課後期高齢者・医療給付担当までお申し出ください。
※新しい保険証は水色です
◆減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(黄緑色→橙色)
現在、ご使用の黄緑色の減額認定証および限度証の有効期限が令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証および限度証を交付しますので、8月1日からは橙色の減額認定証および限度証をご使用ください。新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、町民課後期高齢者・医療給付担当へ申請してください。
※有効期間は1年間です。
◇減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する方
◇限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みI、または現役並みIIに該当する方
※新しい減額認定証および限度証は橙色です
◆7月の保険証送付時に個人番号の下4ケタをお知らせしますのでご確認ください
7月中に新しい保険証をお送りしますが、その際に個人番号の下4ケタを下図イメージのように、併せてお知らせしますので、お持ちのマイナンバーカードや通知カードに記載の番号と相違がないか、ご確認ください。
※図は本紙をご覧ください。
問合せ:後期高齢者・医療給付担当【電話】74-9646
<この記事についてアンケートにご協力ください。>