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福祉課から(1)

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北海道別海町

◆新たな住民税非課税世帯等への物価高騰対応重点支援給付金の申請について
食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、令和6年度新たな住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯へ1世帯あたり10万円を支給します。
また、当該世帯の中に18歳以下の児童がいる場合は、こども加算として対象児童1人あたり5万円を支給します。

◇支給対象者
令和6年6月3日時点、別海町の住民基本台帳に記録されている方で、次に該当する世帯の世帯主の方
A 令和6年度分の住民税が非課税者で構成する世帯
B 令和6年度分の住民税が均等割のみ課税されている世帯
・住民税均等割のみ課税者で構成する世帯
・住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成する世帯

「住民税均等割のみ課税されている方とは…」
町民税均等割3,500円+道民税均等割1,500円=住民税額5,000円の方

ただし、上記対象世帯のうち、次に該当する世帯は対象外です。
(1)国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した令和5年度住民税非課税世帯などを対象とする7万円の給付金(以下「令和5年度住民税非課税世帯給付金」という。)および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とする10万円の給付金(以下「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」という。)を受給した世帯と同一の世帯
(2)令和5年度住民税非課税世帯給付金および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金の確認書などの送付があり、未申請の世帯や給付を辞退した世帯と同一の世帯
※確認書などの送付があったが、やむを得ない事情(長期入院など。)により申請ができなかった世帯の世帯主の方は支給対象となります。
(3)上記(1)および(2)の世帯主であった者を含む世帯

◇こども加算対象児童
上記支給対象者と基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている平成18年4月2日生まれ以降の児童。
なお、上記支給対象者と同一世帯の令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童も対象となります。
※住民票を移していない施設入所児童、日本国外に居住している児童は対象外です。

◇支給額
1世帯あたり10万円
世帯の中にこども加算対象児童がいる場合は、支給対象児童1人あたり5万円を加算
※本給付金は差押えおよび課税の対象にはなりません。

◇支給手続き
(1)世帯の全ての方が、令和5年12月1日以前から本町にお住まいの場合
7月中旬以降に町から発送予定の確認書を提出してください。なお、こども加算対象児童がいる場合は、確認書に児童の情報を記載してください。
提出期限:令和6年10月31日(木)

(2)世帯の中に令和5年12月2日以降に転入した方がいる場合など
申請書に免許証や保険証などの本人確認用書類の写しと受取口座を確認できる書類の写しを添付して提出してください。なお、こども加算対象児童がいる場合は、申請書に児童の情報を記載してください。
※申請書などは各申請窓口と町ホームページで配布しています。

(3)こども加算について
・確認書などに記載できなかった令和6年6月4日から10月31日までに生まれた新生児がいる場合は、申請書の提出が必要です。申請書に免許証や保険証などの本人確認用書類の写しと受取口座を確認できる書類の写しを添付して提出してください。
提出期限:令和6年11月15日(金)
・別居監護している児童がいる場合は、別居監護申立書が必要となります。
※申請書などは、各申請窓口で配布および町ホームページでダウンロード可能です。

◇申請窓口
役場福祉課窓口、各支所、各連絡事務所

◇支給方法
支給申請者(世帯主)の指定する口座に振り込みます。

※各種給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

問合せ:社会・障がい福祉担当【電話】74-9641

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