◆事業系ごみは、ごみステーションに出すことができません
ごみステーションから回収したごみに、事業系ごみと思われるものが混入している場合があります。
「ごみ」は、家庭から出るごみと、事業活動に伴って生じる事業系ごみに分類され、事業活動には、小売業店舗、会社、飲食店、工場などのほか、酪農業や漁業、個人営業も含まれます。
事業系ごみは、法律で、「排出者が自らの責任で適正に処理すること」と定められており、町では収集しないため、ごみステーションに出すことはできません。
収集運搬許可業者に収集を委託するか、自ら各処理施設へ運搬する必要があります。
事業系ごみの分別や出し方について、不明な場合は、下記担当までご相談ください。
◇ごみの分類
◇産業廃棄物の例
問合せ:町民生活担当【電話】74-9647
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