◆令和6年10月分から児童手当制度改正があります
令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回へ変更
◇制度内容比較表
◇申請について
下のフローチャートを使い、申請時点の状況で申請の要否を確認してください。
・児童手当制度改正後申請判定フローチャート
※高校生年代以下の児童が別海町外に居住している場合、「別居監護申立書」が必要となります。
・申請が必要となる方は以下のとおりです。
A 現在、児童手当を受給していて、高校生年代の児童を養育かつ大学生年代の子を養育している場合(大学生年代の子を含め3子以上となる場合に該当)
⇒「額改定請求書」および「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
B 現在、児童手当を受給していて、高校生年代の児童を養育している場合
⇒「額改定請求書」の提出が必要です。
C 現在、児童手当を受給していて、大学生年代の子を養育かつその子を含め3子以上の児童を養育している場合
⇒「額改定請求書」および「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
D 現在、児童手当を受給しておらず、大学生年代の子を含め、3子以上児童を養育している場合
⇒「認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
E 現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の児童を養育している場合
⇒「認定請求書」の提出が必要です。
※1 上記に該当されない方は、制度改正に伴う手続きは不要となります。
※2 高校生年代以下の児童が別海町外に居住している場合は「別居監護申立書」の提出が必要となります。
※3 申請書類などは、右記の二次元バーコードを読み込み、町ホームページ(本制度説明ページ)からダウンロードしてください。
また、役場福祉課窓口、西春別支所、尾岱沼支所の窓口にもご用意しております。
※4 公務員の方は、各職場に申請してください。
申請方法:別海町役場福祉課窓口又は各支所窓口での申請、郵送による必要書類の提出
申請期間:令和6年9月17日から令和6年10月31日(必着)
※制度改正後の内容を初回支給日である令和6年12月10日へ反映するためには期限内の申請が必要です。
申請後、町で申請書類を審査し、審査結果を通知します。
なお、本制度改正変更分を初回認定月である令和6年10月分から遡及させるには、令和7年3月31日(必着)までに申請する必要があります。令和7年4月1日以降の受付は、令和6年10月分に遡及せず、申請した翌月からの受給開始となりますので、申請漏れなどにご注意ください。
提出先:〒086-0205 北海道野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場福祉部福祉課こども・子育て担当
問合せ:こども・子育て担当【電話】74-9642
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