町税には、どの税目にも納期限があり、その納期内に納めていただくのが納税の基本です。理由を問わず、納期内に納付されなかった町税は「滞納」となり、法律に基づき納期限後20日以内に督促状が発送されます。滞納は、努めて納期内に納税している大多数の納税者との公平性を欠く行為ですので、納期内に納税できない事情がある場合は、必ず下記担当へご相談ください。
※相談が無いままの滞納は調査および差し押さえの対象となります
◆本年度の債権調査と差押件数
債権の調査:503件
債権の差押え:13件
(令和6年7月末現在)
問合せ:収納対策担当【電話】74-9258
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