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自治体の皆さまへ

ヘルメット着用に努めてください

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北海道利尻富士町

4月1日から自転車に乗る際のヘルメットの着用が全ての人を対象に努力義務化されました。これまでは13歳未満の子どもを対象に保護者が着用させるよう努めなければならないとされていましたが年齢の上限がなくなります。
北海道では2018年から北海道自転車条例にて「自転車利用者は、自らの安全を確保するため、乗車用ヘルメットを着用し、及び夜間においては自転車の側面に反射器材を装着するよう努めなければならない。」となっており、道路交通法改正に先駆けて着用するように呼び掛けていました。しかし、自転車ヘルメット委員会によると2020年時点で北海道民のヘルメット着用率は全国ワースト1位の2%となっているようです。
ヘルメット着用は努力義務のため罰則等はありませんが、事故にあった際、着用時に比べ非着用時の致死率は約2.6倍にもなり、道内で起きた自転車乗車中の死者約52%が頭部に致命傷を負っていたそうです。
また、昨年11月1日に中央交通安全対策会議交通対策本部決定による自転車安全利用五則(以下)のとおりヘルメット着用のほかにも夜間のライト点灯や飲酒運転はしないなど交通事故を起こさないために出来ることはたくさんあります。加えて、自転車損害賠償保険なども万が一の自転車事故のためにも加入しておくのが良いかもしれません。
自転車に乗る際にヘルメットを着用することにデメリットはありませんので、積極的なヘルメット着用に努めましょう。

■自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.ヘルメットを着用
5.飲酒運転は禁止

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