~交通事故などで保険証を使う場合には~「第三者行為の届出」を!
交通事故(自動車事故や自転車事故等)や飲食店等での食中毒など、第三者(加害者)の行為によってけがや病気になったとき、本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、被保険者証を使って治療することができます。治療費のうち国民健康保険・後期高齢者医療制度の負担分については、国民健康保険・後期高齢者医療制度が一時的に立て替えて、後日、加害者に請求することになります。
■第三者の行為とは?
○交通事故
○他人の飼い犬にかまれた
○購入食品や飲食店等での食中毒
○暴力行為 など
■必ず医療機関に伝えましょう
医療機関に対して第三者行為によるけがなどにより、保険証を使用して治療を受ける旨をしっかりと伝えましょう。
■警察に届け出ましょう
交通事故のときは、けがの程度が軽くても必ず警察に届出し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。
■市区町村の窓口にも必ず申請しましょう
法令により義務付けられておりますので、速やかに、必ず市区町村の窓口へ第三者行為による被害届の申請をしてください。
申請に必要なもの:
○第三者行為による被害届(市区町村の窓口にあります。)
○被保険者証
○被保険者の印鑑
○事故証明書(後日でも可)など
※詳しくは市区町村の窓口へご確認ください。
問い合わせ先:
○北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階
○北竜町役場住民課国保医療係【電話】0164-34-2111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>