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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ(2)

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北海道北竜町

■保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

※ご注意※
国民健康保険料(税)の口座振替は自動継続されません。再度、役場総務課税務係へ申し出を行ってください。

■保険証が新しくなります(橙色→黄色)
現在、ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら黄色の保険証をご使用ください。
○新しい保険証の有効期限は、令和6年7月31日までです。
○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、役場住民課国保医療係まで お申し出ください。

■減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(水色→黄緑色)
現在、ご使用の水色の減額認定証及び限度証の有効期限が、令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は、7月中に減額認定証及び限度証を交付しますので、8月1日からは黄緑色の減額認定証及び限度証をご使用ください。新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、役場住民課国保医療係へ申請してください。
※有効期間は1年間です。
◇減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する方

◇限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みI、または現役並みIIに該当する方

後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先:
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階
・北竜町役場【電話】34-2111
資格・給付について…住民課国保医療係
保険料・減免について…総務課税務係

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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