令和5年10月1日着工の上記の工事から、石綿含有に関する事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」等が行うことが必要です。
石綿障害予防規則により、工事の規模に関わらず、工事対象となるすべての範囲について石綿が含まれているか事前に調査を行う必要があります。
今回、この調査は上記の調査者が行うこととされましたので、施工業者の皆さまには調査者要件を満たした者による事前調査と調査結果に基づく適切な施工をお願いします。また発注者の皆さまには事前調査を含めた適切な工事施工のためのご配慮をお願いいたします。
詳しくは北海道労働局ホームページ内の「石綿障害予防対策について」をご覧ください。
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