○法定相続情報証明制度のご案内
相続が発生すると、亡くなられた方名義の預金の払戻しを始めとする様々な手続に、大量の戸籍書類一式をそれぞれ個別に提出する必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に申出書、戸籍書類一式及び相続関係を示した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、法定相続人の証明書を何通でも無料で取得できる制度です。
亡くなられた方の相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、年金手続などに戸籍書類一式の提出が省略できますので、大変便利です。ご検討される方は、旭川地方法務局登記部門まで、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:旭川地方法務局
【電話】0166-38-1111(平日8時30分~17時15分)
(ホームページ)https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/
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