■医療費のお知らせ(医療費通知)について
健康管理の重要性をより強く意識していただくため、対象期間に医療機関等を受診したすべての被保険者の皆様へ診療日数や医療費等を掲載した「医療費のお知らせ(医療費通知)」を、年2回、ハガキで送付しています。
[イメージ図]
◆「医療費のお知らせ」を活用しましょう。
診療日数や医療費等に間違いがないか確認するとともに、医療費の推移や健康状況を把握することで自身の健康管理に努めましょう。
◆医療費控除の申告について
医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
◆発送月・対象診療月
◆亡くなった方の医療費のお知らせについて
医療費のお知らせは、健康管理の重要性を意識していただくことを目的としていますので、亡くなった方へは送付しておりません。送付を希望される場合は、北竜町役場住民課国保医療係までお問い合わせください。
■障害認定申請について
一定の障がいのある65歳から74歳までの方のうち、申請により北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。
◆一定の障がいとは
(1)国民年金などの障害年金1級/2級を受給している方
(2)身体障害者手帳1級/2級/3級をお持ちの方
(3)身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
○音声障害
○言語障害
○下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
○下肢障害4級3号(一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの)
○下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
(4)精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
(5)療育手帳A(重度)をお持ちの方
◆脱退手続きについて
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となる方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。脱退手続きについては、各保険者へお問い合わせください。
[注意!]脱退は役場窓口に届出した日の翌日以降にのみ可能です。届出した日より遡っての喪失はできません。
◆申請先
申請は、お住まいの市区町村担当課窓口で受け付けています。
詳しくは北竜町役場住民課国保医療係へお問い合わせください。
後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先:
・北竜町役場住民課国保医療係【電話】34-7030
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階
<この記事についてアンケートにご協力ください。>