■森林環境税について
地球温暖化防止や国土の保全、水源の育成など森林の適切な整備を行うための財源を安定的に確保することを目的として、令和6年度から森林環境税(国税)が創設されました。
その年の1月1日現在、国内に住所のある個人に対して課税され、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
税収は森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
■令和6年度以降の住民税均等割及び森林環境税について
町道民税の均等割は東日本大震災災害復興基本法に基づき、平成26年度(2013年)から令和5年度(2023年)の10年間に限り、町民税と道民税のそれぞれに500円が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。
森林環境譲与税は、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備の促進に関する施策」に充てることとされています。皆様のご理解とご協力をお願い致します。
詳しくは、下記ホームページもご参照下さい。
・総務省
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_18.html
・林野庁
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
問い合わせ先:役場総務課税務係
【電話】34-7028
<この記事についてアンケートにご協力ください。>