■令和6年度の国民健康保険料について
◇令和6年度国民健康保険料率
国民健康保険の被保険者の所得や国民健康保険事業費納付金の動向などを勘案し、令和6年度国民健康保険料を決定いたしました。
国民健康保険料は、医療分と後期高齢者支援金分、介護分(40歳以上65歳未満の方にかかる保険料)があり、下記の表からそれぞれ算出し、合計した金額が年間の保険料となります。
◇保険料の軽減
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員の所得額が基準以下の世帯は、保険料(均等割額・平等割額)が軽減されます。また、未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の1/2を減額します。既に低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の1/2を減額します。
国民健康保険は、加入者同士の助け合いの制度です。元気な時は、保険料支払いが意味の無いものに感じられるかもしれませんが、自分の医療費を誰かに負担してもらう時がくるという意識をお持ちいただき、国民健康保険制度へのみなさんのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先:
○保険料に関すること 役場総務課税務係【電話】34-7028
○国保制度・医療費等に関すること 役場住民課国保医療係【電話】34-7030
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