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後期高齢者医療制度のお知らせ

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北海道北竜町

■7月に保険料額をお知らせします
令和6年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
◆保険料の計算方法

○1年間の保険料の上限額は、80万円になります。
○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

~令和6年度には限度額と所得割額について[激変緩和措置]があります~
○「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
○令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。

■保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
○軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
○被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
○昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
○この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
(52,953円→26,476円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。

■保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、役場住民課国保医療係へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

■保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。

(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

※ご注意※
国民健康保険料(税)の口座振替は自動継続されません。再度、役場総務課税務係へ申し出を行ってください。

■保険証が新しくなります(黄色→水色)
現在、ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら黄色の保険証をご使用ください。
○新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日までです。
○保険証が廃止される令和6年12月1日までは、紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、役場住民課国保医療係までお申し出ください。

■減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(黄緑色→橙色)
現在、ご使用の水色の減額認定証及び限度証の有効期限が、令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は、7月中に減額認定証及び限度証を交付しますので、8月1日からは黄緑色の減額認定証及び限度証をご使用ください。新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、役場住民課国保医療係へ申請してください。
※有効期間は1年間です。

◆減額認定証の交付対象…次の区分1.または区分IIに該当する方

■7月の保険証送付時に個人番号の下4ケタをお知らせしますので確認ください
7月中に新しい保険証をお送りしますが、その際に個人番号の下4ケタを下図イメージのように、あわせてお知らせしますので、お持ちのマイナンバーカードや通知カードに記載の番号と相違がないか、ご確認ください。
《イメージ》
※実際の送付時に変わる可能性があります。
※詳細は本紙をご覧ください。

後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先:
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階
・北竜町役場
(資格・給付)住民課国保医療係【電話】34-7030
(保険料)総務課税務係【電話】34-7028

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