■介護保険負担割合証について
要支援、要介護認定を受けている方や総合事業の対象者全員に、負担割合(1割~3割)を記載した介護保険負担割合証を7月下旬に送付しました。有効期間は令和6年8月1日から令和7年7月31日までです。介護保険サービスを利用する場合は、必ずサービス事業者に提示してください。
○利用者負担の割合
※第2号被保険者(40~64歳)は所得にかかわらず1割負担です。
問い合わせ先:役場住民課介護保険係
【電話】34-7030
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