免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
対象者:産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方
※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。
届出時期:出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出方法:年金手帳と印鑑(出産前に届出をする場合は母子手帳)をお持ちの上届出願います。
届出先・問い合わせ先:役場住民課戸籍年金係
【電話】34-7030
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