障害基礎年金は、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日(初診日)が国民年金に加入中、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、あるいは60歳以上65歳未満の間にある方が、一定の障害の状況になった場合に支給されます。
■保険料の納付要件
(1)初診日の属する月の前々月までの保険料納付済み期間(保険料免除期間等を含む)が、 加入すべき期間の3分の2以上必要です。
(2)初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。
※支給要件や傷病の状態など詳しい内容については、
砂川年金事務所(【電話】0125-52-3890)までお問い合わせ下さい。
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