■第50回 「高齢者虐待について」
(担当:社会福祉士 大井敬太)
◎安心して暮らし続けられるよう、みんなで防ごう高齢者虐待
◇高齢者虐待とは?
高齢者虐待防止法では、「高齢者」とは、65歳以上の者と定義されており、養護者による(養護者とは、高齢者の世話をしている「家族、親族、同居人等」が該当します)身体的・心理的・ネグレクト・経済的・性的虐待の5つの行為をした場合とされています。
「高齢者虐待」は、深刻な問題で、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。虐待の起こる要因はさまざまですが、介護をしている家族などが心身ともに疲弊し、精神的に追いつめられ、その結果、虐待に至ってしまうというケースや高齢者のため良かれと思ってやっていることが虐待になってしまうなど、自覚がない場合も多くあります。
◇どのようなことが「高齢者虐待」になるのか
・身体的虐待:たたく、つねる、殴る、蹴るなどの暴力など
・心理的虐待:怒鳴る、悪口を言う、高齢者が話しかけているのに意図的に無視するなど
・ネグレクト:食事や水分を与えない、排泄などの世話をしない、診察や必要な治療を受けさせないなど
・経済的虐待:日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の財産を無断で処分する、年金や預貯金を勝手に使用するなど
・性的虐待:排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する、性的な行為を強要するなど
◇虐待を防ぐためにできること
虐待を防止するためには“虐待をしない、させない、助けてと言える地域づくり”が重要です。
(1)声をかけ合えるご近所付き合い
(2)小さな変化に気づく
(3)「もしかしたら」と思ったら専門家に相談する
地域の皆さんだからこそ気付くことができる場合があります。
◇町民のみなさんへのお願い
「虐待者=悪者」ではありません。虐待に至るまでにはそれぞれの家庭・家族の歴史や人間関係など要因はさまざまです。虐待をしている介護者が悪いと一方的に決めつけず、誰にも相談できず、虐待をした人が抱え続けている複雑な問題についても、配慮する必要があります。そのため問題を解決するために以下の相談先へのご連絡をお願いします。
▽高齢者虐待の相談・通報先
○北竜町地域包括支援センター【電話】34-7031
○北海道高齢者虐待防止・相談支援センター【電話】011-281-0928
※相談・通報は匿名で行うことができ、内容に関する秘密も守られます。
調査の結果、虐待がなかったとしても、連絡者が責任を問われることはありません。
■2月の保健・介護予防行事
○にこにこベビーズ 5日(水)10:00~12:00 すこやかセンター
○ヘルシー講座 17日(月)10:00~12:00 すこやかセンター
○認知症物忘れ相談
17日(月)10:00~11:30 碧水地域支え合いセンター
25日(火)10:00~11:30 商業活性化施設ココワ研修室
※変更になる場合がありますので、防災無線等でご確認ください。
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