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お知らせ

10/23

北海道占冠村

■10月は「土地月間」10月1日は「土地の日」です!
国土交通省では、土地基本法の趣旨を踏まえ、土地についての基本理念および土地対策の重要性について国民の理解と関心を高めるため、毎年10月を「土地月間」と定め、普及・啓発活動を実施しています。
この取り組みに合わせて(一財)土地情報センターのホームページでは、「土地月間パンフレット」や「わかりやすい土地読本」を公開しています。
HP検索:土地情報センター

問合せ:北海道上川総合振興局地域創生部地域政策課
【電話】0166-46-5914

■社労士制度推進月間道北支部富良野セミナーのご案内
日時:令和5年10月30日(月)午後1時~午後4時30分
場所:富良野市複合庁舎会議室A富良野市弥生町1番1号
内容:
・公的年金(在職老齢年金と繰下げ制度)について
講師…社会保険労務士 沼田紘司
・助成金申請(65歳超雇用推進助成金とキャリアアップ助成金)について
講師…特定社会保険労務士 羽川隆雄
対象:事業主、総務担当者、社労士等
料金:無料
定員:30人(予定)
申込:不要(当日、直接会場へ)

問合せ:北海道社会保険労務士会道北支部富良野部会
【電話】23-3118

■一定面積以上の土地の取引をしたときは届け出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する”市町村”に届け出が必要です。
届け出の対象となる面積:
・市街化区域 2千平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
・都市計画区域外 1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買い主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届け出する場合)
罰則:届け出をしないと法律で罰せられることがあります
HP検索:国土利用計画法 北海道

問合せ:企画商工課企画担当(届出先)
【電話】56-2124

■北海道水資源の保全に関する条例に基づく事前届け出について
この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものであり、水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の3カ月前までに知事へ届け出が必要です。

届出先:
・北海道(土地の所在する各総合振興局・振興局)
・権限移譲市町村(下記8市町)稚内市、北斗市、倶知安町、上富良野町、下川町、枝幸町、厚真町、むかわ町
指定地域は、こちらからもご覧になれます。
HP検索:北海道水資源

問合せ:北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
【電話】011-204-5178

■個別的労使紛争あっせん制度について
解雇や賃金未払い、ハラスメントなどの労働問題で悩んでいませんか?
北海道労働委員会では、労働問題に詳しい経験豊かな「あっせん員」が、当事者双方からお話を伺い、問題点を整理した上で助言等を行い、歩み寄りによる解決を図る「あっせん」を行っております。「あっせん」の利用は無料で、迅速な解決をめざします。
HP検索:北海道労働委員会 個別あっせん

問合せ:北海道労働委員会事務局調整課
【電話】011-204-5667

■借金・金融一般相談会のご案内
北海道財務局の専門の相談員が「借金の悩み」「金融問題」を親身になってお聴きし、あなたに合った解決方法を提案します。相談無料・予約不要ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
日時:令和5年10月25日(水)午前10時~正午
場所:旭川地方合同庁舎西館1階第1共用会議室 旭川市宮前1条3丁目3番15号

問合せ:北海道財務局相談員直通(常設)
【電話】011-807-5144

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