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年金のお知らせ

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北海道占冠村

■令和5年4月からの年金額等について
▽令和5年5月分(6月15日(木)支払い分)からの年金額
法律の規定により、67歳以下の方は令和4年度から原則2.2%の引き上げ、68歳以上の方は1.9%の引き上げとなります。

▽年金生活者支援給付金の支給金額
年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和5年度は昨年度から2.5%の増額改定となります。


※1 実際の金額は、保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。
※2 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

■国民年金保険料「学生納付特例制度」のご案内
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修学年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。(承認期間/4月から翌年3月まで)

▽所得の目安となる計算式
128万円(令和2年度以前は118万円)+{扶養親族等の数×38万円}+社会保険料控除等

なお、学生納付特例の承認を受けた次の年度も在学予定で、引き続き学生納付特例制度をご希望の場合は、申請が必要になります。
本特例制度により、令和4年度に保険料納付を猶予されている方で、令和5年度も引き続き在学予定の方には、3月下旬に基礎年金番号等が印字されたはがき形式の「学生納付特例申請書」が送付されています。また、同一の学校に在学されている方は、このはがきに必要事項を記入し返送することで、令和5年度の申請ができます。(在学証明書または学生証の写しの添付は不要。)
令和5年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は、納付書を送付しますので、お近くの年金事務所にご連絡ください。

▽申請書の提出先
申請書の提出先は、住民登録している市区町村の窓口とお近くの年金事務所、在学する大学等の窓口です。
大学等の窓口で申請手続きを行うには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要がありますので、よく確認してください。

問合せ:住民課戸籍担当
【電話】56-2123

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