子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、令和6年1月1日より産前産後期間に係る国民健康保険税の減額制度が開始されます。
■減額対象者
出産日が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産および人工妊娠中絶の場合も含む。)
■減額対象期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)が減額の対象期間です。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間のみが減額されます。
■減額対象となる保険税額
上記期間相当分の国民健康保険税額(所得割額および均等割額)が年税額から減額されます。
※すでに納付した保険税があり、減額された結果払い過ぎとなった場合、当該保険税は還付されます。
・所得割額とは、前年の所得に応じて課税される保険税額のことです。
・均等割額とは、被保険者1人当たりに定額で課税される保険税額のことです。
■届け出について
以下の書類を総務課税務担当または住民課国保医療担当に提出してください。
届け出は出産予定日の6カ月前から可能です。(出産後の届け出も可能)
(1)届出書(用紙は窓口に設置しているほか、占冠村ホームページでも入手可能)
(2)母子健康手帳など
問合せ:総務課税務担当
【電話】56-2121
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