公的年金制度は、老後や障害を負ったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
20歳以上60歳未満の学生や農林漁業者、自営業者、無職の方等(第1号被保険者)は国民年金に加入することが義務付けられています。
■国民年金への加入
20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や納付書等により、国民年金に加入したことが通知されます。
若いときに国民年金に加入して保険料を納め続けることで、老後や、病気やけがで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに年金を受け取ることができます。しかし、原則として、保険料を納めなければ年金を受け取ることができません。
▽65歳になったとき…老齢基礎年金
国民年金保険料を10年以上納めた方が65歳から受け取れる老後のための年金です。保険料を納めた期間が長いほど、老後に受け取れる年金額も多くなります。
▽病気やけがで障害が残ったとき…障害基礎年金
国民年金に加入中に、病気やけがが原因で障害が残ったときのための年金です。
※20歳前に発生した障害も支給対象
▽一家の大黒柱が亡くなったとき…遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなったときの遺族のための年金です。
※原則、「18歳未満の子のある配偶者」と「18歳未満の子」が支給対象
■保険料について
令和5年度の1カ月当たりの保険料は16,520円です。しかし、所得が低く保険料の納付が困難な方のために、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。
▽学生納付特例制度
学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
▽納付猶予制度
学生以外の50歳未満の方で、ご本人および配偶者の所得が一定以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
問合せ:住民課戸籍担当
【電話】56-2123
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