年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
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給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
■対象となる方は?
対象となる方は、年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件を全て満たしている方です。
▽老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が878,900円以下である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
▽障害年金・遺族年金生活者支援給付金障害基礎年金
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※2)が4,721,000円(※3)以下である。
※2 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3 扶養親族等の数に応じて増額となります。
■請求手続き
▽すでに年金を受給されていて、今年度新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方
新たに支給対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が順次届きます。はがき形式の「年金生活者支援給付金請求書」を記入し提出してください。
▽すでに年金生活者支援給付金を受給されている方
年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。
▽これから年金を受給される方
年金の裁定請求手続きと併せて、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。
問合せ:住民課戸籍担当
【電話】56-2123
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