■令和6年3月から国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります
振替(立替)方法に前納(6カ月前納・1年前納・2年前納)をご選択の場合
▽現在は
・初回振替(立替)から当年度3月分までは1カ月分ずつ毎月振替(立替)し、4月末に翌年度以降の保険料をまとめて振替(立替)
→3月分までは毎月振替(立替)(割引なし)
→翌年度以降の保険料を4月末にまとめて振替(立替)(割引あり)
※6カ月前納の場合は、上記のほか、9月末まで1カ月分ずつ毎月振替(立替)し、最初の10月末にまとめて振替(立替)
▽令和6年3月以降の受付分からは
・年度の途中からでも、年度末(または翌年度末)までの保険料をまとめて振替(立替)
→初回振替(立替)時に当月分から当年度3月分(または翌年度3月分)までまとめて振替(立替)(割引あり)
→初回振替(立替)後最初の4月末に1年分(または2年分)まとめて振替(立替)(割引あり)
※6カ月前納を選択した方で初回振替日が5月末から9月末となる場合は、最初の10月末に初めて6カ月分まとめて(前納)の振替(立替)となります。
※口座振替の場合、初回振替時に前月分の保険料が未納の場合は、前月分の保険料と併せて振替します。
■ご注意ください!
令和6年度3月以降は、これまでの申出書では受け付けできなくなりますので、ご使用いただく場合は、令和6年2月末までにお手続きください。
令和6年3月以降に口座振替またはクレジットカード納付のお申し込みをいただく場合の申出書は、令和6年3月1日から年金事務所等の窓口で配布するとともに、日本年金機構のホームページで掲載されます。
問合せ:住民課戸籍担当
【電話】56-2123
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