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年金のお知らせ 国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

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北海道占冠村

国民年金保険料の納付義務者は、被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主です。
保険料は、日本年金機構から送付される納付書により金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。また、クレジットカードでの納付やスマートフォンアプリでの納付、ねんきんネットを活用した納付書によらない納付(Pay-easy(ペイジー)納付)、そして便利でお得な口座振替もあります。
※Pay-easy(ペイジー)納付とは、ねんきんネットの画面上に表示される納付情報(収納機関番号・納付番号・確認番号)を利用して納付することです。

■令和6年度分の保険料は月額16,980円
毎月の保険料の納付期限は「翌月の末日」です。

■国民年金保険料の前払い(前納)をお勧めします!
国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。まとめて前払いすると割引が適用されるためお得です。前納用の納付書がお手元にない場合は専用の納付書を発行する必要がありますので、旭川年金事務所にお問い合わせください。


※留意点…1回当たりの納付額は令和6年度の金額であり、割引額は納付書により毎月納付した場合と比較した額です。
例:5月分から早割適用の場合

※早割申込後の最初の口座振替は、前月分(割引なし)と当月分(60円割引)の2カ月分となり、その後は当月分(60円割引き)の1カ月分となります。

■国民年金保険料免除制度のご案内
保険料が納め忘れの状態で、万が一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。
令和6年度分の免除等の受け付けは令和6年7月1日から開始され、7月分から令和7年6月分までの期間を対象として審査を行います。
また、申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方は、一度、旭川年金事務所または役場住民課戸籍担当までご相談ください。

問合せ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
住民課戸籍担当【電話】56-2123

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