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お知らせ

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北海道占冠村

■一定面積以上の土地の取引をしたときは届け出が必要です
土地の売買・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定によりその土地が所在する”市町村”に届け出が必要です。
届け出の対象となる面積:
・都市計画区域外(占冠村が該当)…10,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内…5,000平方メートル以上
・市街化区域…2,000平方メートル以上
届け出が必要な方:土地の権利取得者(買い主等)
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届け出する場合)
提出期限:契約締結日から2週間以内
罰則:届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合は法律で罰せられることがあります。
※土地売買等届出書の様式は、村のホームページからダウンロード可能です。
HP検索:土利用計画法 占冠村

問合せ:企画商工課企画担当(届け出先)
【電話】56-2124

■村道民税第1期納期限について
村道民税を普通徴収で納付していただく場合、1年の税額を3回に分けて納めていただきます。
納税通知書(第1期分)がお手元に届きましたら、納期限までに納めていただくようお願いします。
納期限:7月1日(月)
納付場所:占冠村役場会計室・トマム支所・旭川信用金庫・ふらの農業協同組合

問合せ:総務課税務担当
【電話】56-2121

■税務職員募集のお知らせ
札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペシャリストとして活躍する税務職員を募集しています。採用試験の概要は次の通りです。

1.受験資格
・令和7年3月までに高等学校卒業見込みの者
・高等学校卒業後3年を経過していない者

2.申込方法
インターネットにより行ってください。
専用アドレス【URL】https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

3.申込受付期間
6月14日(金)午前9時~6月26日(水)(受信有効)

4.第1次試験
9月1日(日)

問合せ:
札幌国税局人事第2課採用担当【電話】011-231-5011(内線2315)
富良野税務署総務課【電話】22-2144

■生活・仕事相談会を開催します
日時:令和6年6月26日(水)
(1)10時00分~10時50分
(2)11時00分~11時50分
場所:占冠村役場対象者生活の中で「どうしたらよいか分からない」ことがある方
申込:6月25日(火)の午後3時までに電話、FAX、メールで予約してください。
相談料:無料

問合せ:自立相談支援事業所「かみかわ生活あんしんセンター」
【電話】0166-38-8800【FAX】0166-33-0021【E-mail】anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

■6月は外国人雇用啓発月間
国内で就労している外国人は多数おりますが、その就労状況を見ると、社会保険等の未加入や適正な労働条件が確保されていない等の問題が散見されます。
このような状況を踏まえ、外国人を雇い入れる際は、次の3点をご確認いただくとともに、ルールを守って適正に雇用するようお願いします。
(1)就労が認められる在留資格であること。
(2)雇い入れ・離職の際は、それぞれハローワークに届け出を行うこと。
(3)労働保険・社会保険等の加入をはじめ適正な雇用管理を行うこと。

問合せ:
ハローワーク富良野【電話】23-4121
旭川労働基準監督署【電話】0166-99-4703(総合労働相談コーナー)

■「出水期」に備えましょう
上川・留萌地方に停滞前線が居座るときは、災害級の大雨となる恐れがあります。旭川地方気象台では、大雨現象の的確な予測をはじめ、適時適切な警報発表や状況に即した気象解説により、防災関係機関と連携して地域の減災・防災に貢献したいと考えています。
また、こうした大雨時には避難行動を支援するために自治体から「警戒レベル」が発令されます。平時のうちにハザードマップなどで避難対策を進めておき、自治体から避難情報が発令された際には、キキクル(危険度分布)などを確認して危険度や避難の必要性を判断し、その時点での最善の行動により身の安全を確保しましょう。
※詳しくは旭川地方気象台のホームページをご確認ください。
HP検索:旭川地方気象台

問合せ:旭川地方気象台
【電話】0166-32-7102

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