日本経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において「令和6年度の個人村道民税(住民税)所得割額」から定額による減税が実施されることになりました。
■対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
■減税額
1.納税者本人…1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族…1人につき1万円
▽注意事項
(1)定額減税の対象者は、国内に住所を有する方に限ります。
(2)同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
■徴収方法(令和6年度分)
1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
徴収開始月の令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月分割で徴収します。
2.普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額を基に算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月分)以降の税額から順次控除します。
3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額を基に算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
■その他
・定額減税は、ほかの所得控除の額を控除した後の所得割の額から行います。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
問合せ:総務課税務担当
【電話】56-2121
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