交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で治療を受けることができます。なおこの場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、後で加害者に請求することになります。
■必ず届け出を!~役場住民課後期高齢者医療担当で速やかに手続きをお願いします~
必要なもの:
・保険証
・印鑑
・交通事故証明書(交通事故の場合)※後日でも可
※交通事故の場合、警察(自動車安全運転センター)から発行される「交通事故証明書」が必要となりますので、必ず警察にも届け出てください。
■交通事故以外でも届け出が必要です!
・他人の飼い犬などにかまれてケガをしたとき
・食中毒になったとき
・傷害事件によりケガをしたとき
■医療機関を受診する際
医療機関を受診する際には、必ず第三者行為によるものであることを伝えてください。
■示談の前に相談を
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず役場住民課後期高齢者医療担当にご相談ください。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
住民課後期高齢者医療担当【電話】56-2122
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