■保険料の後払い(追納)をお勧めします!
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納めたときと比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受取額が少なくなります。しかし、免除等期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されますので、ぜひ、保険料の追納をお勧めします。
▽令和6年度中に追納していただく際の月額の保険料
▽注意事項
・一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていないと追納できません。
・老齢基礎年金を受給できる方は追納できません。
・追納は、免除等を受けた期間のうち、古い期間の保険料から納めてください。
・免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
・役場窓口または年金事務所で申し込み可能です。申請書は窓口にあります。
問合せ:住民課戸籍担当
【電話】56-2123
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