困ったときは、消費生活センターに相談してください。
■ウォーターサーバーを解約しないで放置。弁護士から請求が!受任通知が届き、残債を一括請求!
◇事例
1年前、「健康な水が無料で自宅に届く」と電話勧誘されウォーターサーバーを設置。3週間ごとに水が定期宅配される契約をした。無料と聞いていたが水代を請求され支払った。
半年後、水が余ってしまい、水を受け取り拒否した。事業者からハガキが届いていたが無視していたら、弁護士事務所から圧着ハガキで重要な内容「受任通知兼請求書」が届き、6万9千円払えと書かれている、困った。(20歳代男性)
◇アドバイス
・よさそうに思えても、自宅に設置、水の交換が一人で出来るのか、実際に管理・取り扱いが本当に必要かどうかを契約前によく検討しましょう。
・ウォーターサーバーのレンタルは、契約期間が複数年と定められ、中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。
・契約時、管理・取り扱い方法だけではなく契約金額や解約条件等、契約内容をよく確認しましょう。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】01654-2-3575
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