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自治体の皆さまへ

暮らしのお知らせ(2)

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北海道名寄市

■市民公開講座を開催します
○いま知りたいMCI(軽度認知障害)と認知症のこと
〜自分らしくいきいきとした暮らしを守るために〜
日時:10月20日(日)12時55分〜14時(開場12時30分)
場所:総合福祉センター多目的ホール(西1南12)
内容:
・第1部 脳の健康と向き合う〜MCIや認知症を知ろう〜(東京会場からのWeb配信)
・第2部 名寄で安心して暮らそう〜認知症の方への支援〜
講師:
・司会
名寄市立総合病院 認知症疾患医療センター
センター長 野口剛志(のぐちつよし)氏
・第1部
東京都健康長寿医療センター
副院長 岩田淳(いわたあつし)氏
・第2部
名寄市地域包括支援センター
保健師 若松結貴(わかまつゆき)
※講演会終了後、希望者に認知症に関する個別相談を行います。
参加費:無料
申し込み:当日会場で受け付けます。

問合せ:地域包括支援センター 名…2階
【電話】内線3263

■「あぐりん館」を閉鎖します
名寄市字緑丘にある農産物簡易加工処理施設「あぐりん館」について、老朽化が進んでいることから、令和7年3月をもって閉鎖します。4月以降は、名寄市風連町仲町にある農産物簡易加工処理施設「グリーンハウス」に機能を集約し、引き続き利用できます。
「あぐりん館」につきましては、令和7年3月末まで利用できますので、予約の際はお問い合わせください。

申込み・問合せ:農業経営担当 風…1階
【電話】内線2313

■狩猟期間中における国・道有林への入林自粛について
エゾシカによる農業・森林被害を低減するため、エゾシカの狩猟を行います。狩猟に伴う事故防止のため、次の期間中は、狩猟以外での入林をお控えください。
日時:令和6年10月1日(火)〜令和7年3月31日(月)

問合せ:
国有林に関して…上川北部森林管理署業務グループ【電話】01655(4)2551
道有林に関して…上川総合振興局北部森林室【電話】01656(2)1726

■個別的労使紛争あっせん制度のご案内
北海道労働委員会では、労働問題に詳しい経験豊かな「あっせん員」が、当事者双方からお話をうかがい、問題点を整理した上で助言等を行い、歩み寄りによる解決を図る「あっせん」を行っています。「あっせん」の利用は無料で、迅速な解決を目指します。
詳しくは、Webで「北海道労働委員会個別あっせん」と検索していただくか、次の連絡先までお問い合わせください。

申込み・問合せ:北海道労働委員会事務局調整課
【電話】011-204-5667

■中小企業退職金共済事業本部からのお知らせ
中小企業退職金共済制度は、中小企業のための国の退職金制度です。

○6つのポイント
(1)初めて中退共制度に加入する事業主などは、国が掛金の一部を助成します。
※一部対象外があります。
(2)掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。
(3)掛金は口座振込です。従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせします。
(4)短時間労働者には、一般の従業員より低い特例掛金月額があります。
(5)掛金は全額非課税となります。
(6)従業員の転職時にすでに積み立てられていた退職金を引き継ぐことが可能な通算制度があります。

問合せ:独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部
【電話】03-6907-1234

■水道メーター自動検針装置(スマートメーター)を設置します
各家庭での漏水を早期に発見できるように、水道メーター自動検針装置(スマートメーター)を次のとおり設置します。
設置内容:既設の水道メーター器を取り外し、自動検針装置を設置(作業時間は30分程度で、断水にはなりません。費用は無料)
施工業者:北海電気工事株式会社
その他:設置対象者には「設置のお知らせ」を事前に戸別配布します。

問合せ:業務課業務係
名…3階【電話】内線3361〜3363
風…2階【電話】内線2208、2209

■合併処理浄化槽の設置
令和7年度の設置申し込みを受け付けしています。
対象:下水道処理区域外の個人住宅
費用:月々の使用料と工事費の10パーセント(13〜25万円程度)
排水設備:トイレの改造や放流管などに50〜150万円程度
※トイレの改造に係る資金の一部を無利息で貸し付けする制度があります。
申込期限:10月31日(木)まで

申込み・問合せ:工務課下水道係 風…2階
【電話】内線2228

■大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法では、乱開発などを防ぐため、一定面積以上の土地を取得したときは、利用目的などを届け出て、審査を受けなければなりません。
届出が必要な取引形態:売買、交換、譲渡、譲渡担保、代物弁済など
面積要件:
・都市計画区域内は5000平方メートル以上
・都市計画区域外は10000平方メートル以上
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が、上記に該当すれば届出が必要になります。
届出者:土地の権利取得者
届出期限:契約締結日から2週間以内
届出に必要な書類:
・土地売買等届出書 3部
・土地取引にかかる契約書の写し 3部
・土地の位置を明らかにした位置図 3部
・土地の形状を明らかにした図面(地番図等) 3部

問合せ・届出先:都市整備課計画調整係 風…2階
【電話】内線2216

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申込み・問合せ:
名…名寄庁舎【電話】01654(3)2111
風…風連庁舎【電話】01655(3)2511

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