■借金があるから税金が払えない…
法律によって、税金はすべての債務(借金含む)に優先すると定められています。個人債務よりも税金が優先です。
■勤務先に滞納を知られてしまった…
滞納している場合、勤務先への給与照会や給与差し押さえを行います。滞納がある以上、地方税法の規定によって調査や差し押さえを行わなければなりません。
■いきなり差し押さえをされた。何の連絡もない。
市では、督促後、催告書などを送付したうえで差し押さえを行っています。税は、納期内納付が大原則です。地方税法には「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは差し押さえしなければならない。」と記されています。
■税を滞納してしまうと…
税は、法律に基づき市が自ら徴収することになっています。滞納者へは金額の大小にかかわらず、調査権に基づく財産調査を実施したうえで滞納処分(差し押さえ)を行うことになります。
■~税は納期内納付が大原則 事情がある場合はまず相談を!!~
催告書や最終催告書には納付期限を記していますが、その日までの納税相談も促しています。
滞納に至るまでの生活状況の変化は、相談がなければ把握することはできません。そのため把握できない場合は、滞納処分の手続きを進めることになってしまいます。
物価高などの影響によりやむを得ず休廃業した場合、利益の減少などにより著しい損失を受けた場合、病気や失業、事業の廃止など、やむを得ない理由により一時的に市税を納期内に納めることが困難な場合は、必ず納期内に市の税務課納税係まで連絡してください。生活状況を聞き取ったうえで、納税に関する相談を行っています。
ただし、虚偽の申し出がわかった場合、事前に連絡がない場合や納付計画を守らなかった場合は、滞納処分を行います。
市税の納付が困難な場合や事情がある場合は放置せず、まずは税務課納税係まで相談してください。
納税に困ったらまず相談を
問い合わせ:税務課納税係(名寄庁舎2階)
【電話】01654(3)2111(内線3206~3208・3211)
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