■個人市・道民税の非課税限度額
(※1)本人と扶養親族等の合計人数は、扶養親族、控除対象配偶者、本人の合計人数です。合計人数が5人以上の場合は、お問い合わせください。
○住民税の決定について
今回の申告により令和6年度住民税額が決定するのは給与特別徴収の方(住民税を給与天引きされる方)が5月10日頃、それ以外の方(住民税を納付書払いもしくは口座振替、年金特徴で支払う方)は6月10日頃になります。
申告していない収入があればそれを加えて計算するため、申告時にお伝えした住民税額が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
■個人住民税の税制改正
≪令和6年度から適用される主な変更点について≫
○上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税の課税方式と住民税の課税方式とを一致させることとなりました。これにより、令和5年分以降の所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告する場合には、これらの所得は住民税でも所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
○国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち次のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。
いずれも日本語訳された親族確認書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
■森林環境税の創設
森林環境税は森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため令和6年度から新たに課税される国税です。
国内に住所を有する個人に対して個人住民税均等割と併せて1人年額1000円が賦課徴収され、個人市民税・道民税均等割と合わせて市が徴収します。
※令和6年度の課税については、令和6年1月1日が賦課期日です。
なお、個人住民税均等割は平成26年度から令和5年度までの10年間東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に年間1000円が引き上げられてきましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了します。そのため、個人住民税均等割および森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5000円です。
詳しくは総務省・林野庁のホームページをご参照ください
問い合わせ:税務課市民税係(名寄庁舎2階)
【電話】01654(3)2111(内線3201~3203)
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