文字サイズ
自治体の皆さまへ

第7期名寄市障がい福祉実施計画・ 第1期名寄市障がい児福祉実施計画

10/40

北海道名寄市

◆計画の趣旨
第7期名寄市障がい福祉実施計画は、「障害者総合支援法第88条第1項」に、第1期名寄市障がい児福祉実施計画は、「児童福祉法第33条第20項」に基づき、国および北海道から示される基本的な指針に即して、必要なサービス量を計画的に見込むとともに、目標年次を定め、円滑な事業の実施を確保するため、計画を策定するものです。

◆計画の位置づけと期間
国と道から示される指針に基づき「名寄市総合計画(第2次)」「第3期名寄市地域福祉計画」および「第3次名寄市障がい者福祉計画」と整合性を図り、計画の期間を3年とし、令和6年度から令和8年度の3カ年としています。

◆計画推進の基本方針
(1)地域生活支援拠点などにおける機能の充実
(2)地域生活への移行促進
・福祉施設の入所者の地域生活への移行促進
・入院中の退院可能な精神障がい者の地域生活への移行促進
(3)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
(4)福祉施設から一般就労への移行
(5)障害児通所支援などの地域支援体制の整備
(6)相談支援体制の充実・強化
(7)障がい福祉サービスなどの質の向上を図るための取組に係る体制の構築

◆サービスごとの利用量の見込みと提供体制
各種サービスの利用量の算出にあたっては、前年度までの利用実績や居住地特例(支給決定を行う市町村とサービス提供市町村が異なる)などを勘案しつつ、地域における障がい者の実情やニーズを把握し、必要に応じた見込量を計画的に進めていきます。

◆計画推進のための具体的な取り組み
○障がい者理解の促進・権利擁護
障がい者が住み慣れた地域で安心して生活できるような地域社会を実現するには、地域住民の理解や協力を得ることが不可欠であり、障がいに対する理解が深まるように、啓発活動に努め、適切な情報提供も行います。
また、障がい者の方々の権利擁護の取り組みを進め、差別や偏見のない社会の実現を目指します。

○生活環境など整備の充実
市民一人ひとりの快適な生活のため、公共施設をはじめ、民間施設についても、事業所などの協力を得ながらバリアフリー化に努め、障がい者や高齢者が街中でふれあうことができる、やさしいまちづくりを推進していきます。
さらに、デジタル化がすすむ中で、誰でも利用ができるように配慮していきます。
また、災害時に備えた防災や援護体制の整備を進め、関係機関との連携強化も図っていきます。

○障がい福祉サービスの充実
(1)相談支援体制の強化
障がい者が地域で安心して生活を営むために、自分に合った障がい福祉サービスを利用するためには、相談支援を行う必要があります。
今後も地域の相談支援体制の強化に向けて、取り組みを進めます。
(2)グループホームの整備
障がい者が社会で活動できる環境を整えるため、地域での居住の場となるグループホームなどの整備について、事業所と連携し計画的に進めていきます。
(3)社会参加の促進
障がい者のスポーツ活動やレクリエーション活動への参加の機会を拡大し、交流促進を図っていきます。

○就労支援の充実
障がい者の雇用促進のため、名寄市障害者自立支援協議会を中心にハローワークなどの関係機関と連携しながら、就労機会の拡充を図ります。

○障がい児の支援の充実
ライフサイクル全体を通じ、支援が途切れないよう、「つなぎの支援」を行っていきます。保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)などにおける障がい児の受入れの際に必要な調整・協力を行っていきます。
また、重症心身障がい児・者の自立と社会参加を支援するため、個別の教育支援計画(すくらむ)や計画相談などのツールを用いて、関係部署、関係機関と連携して取り組みを進めていきます。

市ホームページに本計画の全文を掲載しています。詳細は、次のコードを読み取ってご確認ください。
※コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:社会福祉課障がい福祉係(名寄庁舎2階)
【電話】01654(3)2111(内線3225)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU