令和4年11月1日に中央交通安全対策会議交通対策本部決定により自転車安全利用五則が改定となりました。たかが自転車と軽く考えず、交通ルールをしっかり守り、事故に遭わない・遭わせない運転を心がけましょう。
■自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
例外的に自転車が歩道を通行することができるケースは次のとおりです。
・「自転車の歩道通行可」の標識があるとき。
・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者が自転車を運転するとき。
・法令で定める身体障がいのある方。
・道路工事中や、自動車の交通量が著しく多いなど、車道または交通の状況から見て、自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないとき。
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
自転車も車両の仲間です。道路標識などにより、一時停止すべきとされている場所では必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
(3)夜間はライトを点灯
夜間も必ずライトを点灯しましょう。
(4)飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
(5)ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
※道路交通法改正により令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されています。
■ヘルメットはあなたの命を守ります!
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(H29~R3)。また、ヘルメット非着用の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。
問い合わせ:環境生活課(名寄庁舎1階)
【電話】01654(3)2111(内線3121)
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