「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年4月1日から施行されました。
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。改正により、これまでは身体的な暴力に限られていた「保護命令」(裁判所が被害者に近づくことなどを禁止する命令を発する制度)が、ことばや態度による精神的な暴力にも適用されることになります。
■“だれもがどれも選べる社会に”
令和6年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ
6月23日から29日までの1週間は「男女共同参画週間」です。
これにあわせて6月24日から30日までイオン名寄ショッピングセンターでパネル展を実施します。これを機に「男だから女だからといった性別役割意識にとらわれず、誰もが自分らしく生きられる社会の実現」について考えてみましょう。
問い合わせ:環境生活課男女共同参画担当(名寄庁舎1階)
【電話】01654(3)2111(内線3121)
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