【保険証の廃止について】
◆令和6年12月2日(月)より保険証が廃止されます
12月1日(日)時点でお手元にある保険証については有効期限の令和7年7月31日(木)まで使用できます。12月2日以降は、保険証の新規発行または紛失に伴う再発行は行えなくなりますのでご留意ください。
○12月1日までの対応
・新規で加入される方は保険証が交付されます。
・保険証等を紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、お問い合わせ窓口へお申し出ください。
○12月2日からの対応
・12月2日時点でお手元に保険証がない方には、保険証は交付されません。
次の(1)または(2)の対応となります。
(1)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている場合は、医療機関にマイナンバーカードを提示することで受診できます。
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカードをお持ちでない場合は、「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関を受診できます。新規で加入される方は「資格確認書」の申請の必要はありません。マイナンバーカードを紛失した場合は、申請により「資格確認書」を交付いたします。
◆マイナンバーカードを保険証としてご利用ください!
・保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)のみで高額療養費制度の適用が受けられます。
・過去のお薬情報や健康診断の結果などを提供できるため、より適切な医療を受けることができます。
・引っ越しなどで負担割合に変更が発生しても、保険証や資格確認書のように差し替えの必要がなく、最新の資格情報で医療機関を受診できます。
◆限度額適用認定証と減額認定証の廃止について
12月1日(日)時点でお手元にある限度額適用認定証と減額認定証については有効期限の令和7年7月31日(木)まで使用できます。12月2日以降は、限度額適用認定証と減額認定証の新規発行または紛失に伴う再発行は行えなくなりますのでご留意ください。
・マイナ保険証をお持ちの方は、負担区分をマイナポータルで確認できます。
・「資格確認書」をお持ちの方は、お問い合わせ窓口に申請することで負担区分の記載ができます。
◆特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、12月2日以降も交付します。
問い合わせ:
市民課医療年金係(名寄庁舎1階)【電話】01654(3)2111(内線3114、3116、3118)
地域住民課市民係(風連庁舎1階)【電話】01655(3)2511(内線2118、2119)
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