■介護保険制度
介護保険制度では介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への補助(補足給付)を行っています。
令和6年度の介護報酬改定により、在宅で生活する方との公平性などが総合的に勘案され、令和6年8月利用分より、居住費の負担額が引き上げとなります。
○補足給付の主な対象者
※公的年金収入金額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額
○居住費の変更額について
食費の負担限度額については変更ありません。
補足給付の対象ではない方にご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。
居住費に要する平均的な費用の額(基準費用額)についても、60円(日額)引き上がります。
補足給付を受けるには、申請が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:
健康福祉部こども・高齢者支援室
高齢者支援課介護保険係(名寄庁舎2階)【電話】01654(3)2111(内線3234~3236)
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