個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。
◆令和6年分において課税事業者となる方
令和4年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和6年分は消費税の課税事業者に該当します。
◆簡易課税制度の選択の届出
令和4年分(基準期間)における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。令和6年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、令和5年12月31日までに、納税地の所管税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
問合せ:名寄税務署
【電話】01654-2-2157
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