●償却資産について
土地及び家屋以外で事業に供することができる資産です。
所得税法の規定による、損金や必要経費等に算入できるものをいいます。
●償却資産の申告について
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している資産について1月31日までに申告する必要があります。
申告に基づき、翌年度の固定資産税が決定されます。
申告書が必要な場合は、住民課税務係までご連絡ください。
※昨年、申告された方などは1月に郵送します。
問合せ:住民課税務係
【電話】32-2422
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