国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約締結日から2週間以内に、譲受人は土地の利用目的などを土地の所在する市町村に届出をする必要があります。
和寒町の届出の対象となる面積:都市計画区域外10,000平方メートル以上
・届出をしないと法律で罰せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出が必要です。
・制度の詳細や届出様式等については、町のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ:総務課まちづくり推進係
【電話】32-2421
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