文字サイズ
自治体の皆さまへ

新築・取壊家屋の届け出はお済みですか?

16/18

北海道和寒町

●届け出が必要な場合とは
・家屋の新築・増改築
令和5年中に完成又は完成予定の家屋(車庫・納屋・物置等も含む)につきましては届け出が必要です。後日家屋の評価に伺います。
・家屋の取り壊し
令和5年中に取り壊した又は取り壊す予定の家屋(車庫・納屋・物置等も含む)も届け出てください。後日、税務係が現地を確認させていただきます。
固定資産税は、1月1日時点の状況で課税されます。1月1日以前に取り壊しても、届出が遅れた場合、その年分の税金はかかる場合がございますので、ご注意ください。
・未登記家屋の売買
法務局に登記されていない家屋について、売買や贈与などをおこなったときも届け出が必要です。

●届け出の方法
印鑑を持参の上、家屋の異動が確定後、速やかに住民課税務係までお申し出ください。

問合せ:住民課税務係
【電話】32-2422

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU