(1)届け出が必要な場合とは
◆家屋の新築・増改築
令和6年中に完成又は完成予定の家屋(車庫・納屋・物置等も含む)については、届け出が必要です。
後日家屋の評価に伺います。
◆家屋の取り壊し
令和6年中に取り壊した又は取り壊す予定の家屋(車庫・納屋・物置等も含む)も届け出ください。
後日、税務係が現地を確認します。
固定資産税は、1月1日時点の状況で課税されます。1月1日以前に取り壊しても、届け出が遅れた場合、その年分の税金はかかる場合がありますので、ご注意ください。
◆未登記家屋の売買
法務局に登記されていない家屋について、売買や贈与などをおこなった時も届け出が必要です。
(2)届け出の方法
印鑑を持参の上、家屋の異動が確定後、速やかに住民課税務係までお申し出ください。
問合せ:住民課税務係
【電話】32-2422
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