令和6年3月末までに使用しなかった「おでかけハイヤー利用券」は4月から使用できません。
保健福祉センターか、役場お客さま窓口へお持ちいただくと、返還分のハイヤー券の代金を払い戻すことや、4月からのハイヤー券と交換することもできます。(代金返金をご希望の場合は振込口座の分かるものが必要です。)
期限:4月30日(火)
※令和5年4月のハイヤー料金の改定に伴い、令和6年度よりハイヤー券の自己負担額が変わります。
負担額:
令和5年度まで
1組・6枚つづり 1,200円(200円/枚)
↓
令和6年度~
1組・6枚つづり 1,800円(300円/枚)
※交換の際は、ハイヤー券1枚につき100円の支払いが必要です。
問合せ:保健福祉課福祉係
【電話】32-2000
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