耕作目的で農地を売買したり、賃貸借したりする権利移動、農地を農地以外に利用する農地転用(農業用倉庫等を建てる場合など)の場合には、農業委員会または知事の許可を受ける必要があります。
●農地の売買や賃貸借(農地法第3条関係)
農業委員会に申請し許可を受ける必要があります。
※その他に、地域の農用地利用改善組合の斡旋調整により、町が農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を受けて売買・賃貸借を行う方法があります。(農業経営基盤強化促進法第18条関係)
●農地の転用許可(農地法第4条・第5条関係)
農地の所有者が農地を農地以外に利用する場合(農地法第4条)、または、農地を持たない者が農地を買い受けて、農地以外に利用する場合(農地法第5条)には、農業委員会の許可を受ける必要があります。
※農地転用については、知事の許可が下りるまで数ヶ月かかりますので、余裕を持って事前に相談してください。
農地売買等の申請方法や農地に関する相談については、農業委員会事務局で行います。
様式等については町ホームページに掲載されていますので、ご利用ください。
(【HP】http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/agricultural-committee/template)
問合せ:農業委員会
【電話】32-2435
<この記事についてアンケートにご協力ください。>