◆[1]令和6年度定額減税調整給付金
定額減税可能額(所得税3万円+住民税1万円)が、税額を上回ると見込まれる方に対して、給付金を支給します。
○支給対象者
※対象となる方には、町より給付金の案内が届きます。
令和6年1月1日時点で町内に住所を有する定額減税の対象者で、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)者
→1月2日以降の転入者は、前住所地(1月1日の住所地)にお問い合わせください。
※対象外となる世帯
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
○申請方法
7月中旬頃に発送する給付金の要件確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返信してください。
→修正申告等により、令和6年度課税状況に変更があった場合には、各種給付金の対象となる場合がありますので、ご連絡ください。※申請が必要となります。
○支給額
支給額(1万円単位で切り上げ)=定額減税可能額-所得税分控除不足額-個人住民税分控除不足額
《算出例》納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円
令和6年度分個人住民税額(減税前)は2万5千円
(1)所得税
定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円
=所得税分控除不足額:4万7千円
(2)住民税
定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前):2万5千円
=個人住民税分控除不足額:1万5千円
《調整給付額》
(1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円
=6万2千円
支給額:7万円(1万円単位で切り上げ)
※令和6年分所得税額確定後、当初の給付額に不足が生じた方に関しましては、令和7年度に不足分を追加給付いたしますが、過大給付になってしまった際には返還は求めません。
◆[2]令和6年度住民税均等割課税世帯等給付金
令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に対して給付金を支給します。
○支給対象世帯
※対象となる世帯には、町より給付金の案内が届きます。
令和6年6月3日時点において町内に住所を有し、下記のどちらかに該当する世帯
・令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
・令和6年度分の市町村民税均等割のみが課税である世帯
※ただし、下記のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
・市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
・住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
・「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金【追加分】(7万円)」「令和5年度住民税均等割課税世帯給付金(10万円)」の対象となった世帯(未申請世帯含む)
~注意~
・令和6年度定額減税調整給付金との併用は出来ませんので、修正申告等により課税状況が変更になった場合には、給付金の返還を求める場合があります。
○申請方法
7月中旬頃に発送する給付金の要件確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返信してください。
※以下の条件に該当する世帯は申請が必要となります。
・令和6年6月3日以降に世帯員の状況が変わった場合。
・別世帯だが扶養している児童(18歳以下)がいる場合。
○支給額
支給額:1世帯あたり10万円(児童1人につき5万円加算※1)
※1 平成18年4月2日生まれ以降の児童(令和6年10月末までの新生児も対象)
[1][2]受付期間:確認書到着後~令和6年10月31日まで
*審査終了後、随時ご指定の口座に振り込みます*
給付金・定額減税・調整給付の詳細は内閣府のホームページまで
【HP】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
自宅や職場などに都道府県・市町村や国などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、和寒町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問合せ:保健福祉課福祉係
【電話】32-2000
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