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「北海道水資源の保全に関する条例」に基づく事前届出

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北海道和寒町

水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の3か月前までに届出が必要です。

和寒町の水資源保全地域:東丘地区・朝日地区・西和地区・福原地区

詳細は北海道のホームページで確認できます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.html

問合せ:北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
【電話】011-204-5178

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