国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。
控除の対象となるのは、令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に納められた保険料の全額です。
日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛に発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(登録すると郵送がされなくなります。)
電子版の利用方法等については、日本年金機構ホームページで動画を掲載しています。
送付スケジュールは次のとおりです。
※ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
控除証明書に関するお問い合わせ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
<この記事についてアンケートにご協力ください。>