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年金あれこれ~国民年金保険料の納付が困難なときは~

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北海道和寒町

■国民年金保険料の「免除制度」
経済的な理由により保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」または、「一部免除」する制度があります。本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。

○免除が承認された場合の免除額と保険料

※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は未納扱いとなりますのでご注意ください。
※保険料の免除を受けた場合は、全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。(受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める「追納制度」があります。)

■申請できる期間
・令和5年度分(R5.7月~R6.6月分)の免除申請の受付は令和5年7月1日から開始です。
・免除申請は、過去2年(申請月の2年1か月前の月分)までさかのぼって申請することができます。

■失業等による特例免除
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除または納付が猶予となる場合があります。
申請する年度または前年度に失業(退職)していた場合に対象となり、申請には「雇用保険受給資格者証の写し」または「雇用保険被保険者離職票等の写し」が必要です。
免除申請に関する手続きは、役場住民課お客さま窓口係で受付けしておりますのでご相談ください。

お問い合わせ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
住民課お客さま窓口係【電話】32-2500

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