日本の公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、家族が亡くなったときに、みんなで暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの基礎年金給付があります。
●老齢基礎年金…原則65歳から生涯受給できます
年金額 (年額)816,000円(20歳から60歳まで40年間保険料を納めた場合)
(昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円)
老齢基礎年金を受給するためには受給資格期間(保険料を納めた期間・免除を受けた期間)が原則として10年以上あることが必要です。
●障害基礎年金…けがや病気で障害が残ったとき(障害年金の障害等級に応じて)
年金額 (年額) 1級 1,020,000円 2級 816,000円円
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあることが条件です。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間国民年金加入期間。
●遺族基礎年金…国民年金加入者や老齢基礎年金の受給資格を満たした方の遺族
年金額 (年額)816,000円
亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」が受給できます。
※子とは、18歳到達年度の末日までの子(障害がある場合は20歳未満まで)
・年金額は前年の消費者物価や賃金の変動等によって毎年度改定されます。
・いずれの年金も納付等の要件がありますのでご請求前にご確認ください。国民年金のご請求に関するお問い合わせは下記までお願いします。
お問い合わせ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
住民課お客さま窓口係【電話】32-2500
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